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ウィキペディア 鉄道国有法 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2007/11/23 01:51 UTC 版)鉄道国有法(てつどうこくゆうほう;明治39年3月31日法律第17号)は、全国的な鉄道網を官設鉄道に一元化するため、私鉄を国有化することを定めた日本の法律である。鉄道国有法通称・略称 なし法令番号 明治39年法律第17号効力 廃止種類 交通法主な内容 私鉄の買収・国有化について関連法令 鉄道敷設法条文リンク 法庫.com1906年(明治39年)3月31日公布、1920年(大正9年)8月5日改正。1987年(昭和62年)4月1日、日本国有鉄道改革法等施行法(昭和61年法律第93号)第110条の規定により廃止。これにより、1906年から翌年の1907年(明治40年)にかけて、下記の17社の2,812.0哩(約4,500km)が買収された。買収前には1,600哩(約2,600km)に過ぎなかった官設鉄道は、4,400哩(約7100km)と3倍に増え、私鉄は地域輸送のみに限定されることとなった。 目次1 鉄道国有論の展開2 被買収私鉄の一覧2.1 1906年(明治39年)買収2.2 1907年(明治40年)買収3 その後の動き4 関連項目 鉄道国有論の展開日本の鉄道は創業以来、官設官営を基本方針とした。これは、草創期の日本の鉄道行政を頂点に立って牽引した井上勝が、熱心な鉄道国有論者であったことが大きい。しかしながら、政府財政の窮乏により鉄道をすべて官設官営で建設運営することはかなわず、やむなく民営鉄道に幹線鉄道建設の一部を委ねざるを得ないことになってしまった。そのため、井上は機会あるごとに、自説の鉄道国有論と私設鉄道買収を説き、鉄道国有化法案も再三国会に提出されたが、井上が退官する1893年(明治26年)までにそれが可決されることはなかった。政府の財政を窮乏させる原因となったのは、西南戦争による過大な戦費の支出であった。これにより、鉄道建設のための予算がなくなり、それまでに完成していた京浜間、京阪神間鉄道を民間に売却して、その代金により新線建設を行なおうという案まで出たほどであった。鉄道網速成の方針と財政窮乏のジレンマが、幹線鉄道建設の一部を民間に委ねる方針転換をさせることになる。こうして1881年(明治14年)、日本初の私設鉄道、日本鉄道が設立されたのである。井上は1883年(明治16年)、工部卿宛てに意見書「私設鉄道に関する論旨」を提出した。この中で、鉄道の用途は国道と同様であって、これを民営に委ねるべきでない ..
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日本の官設鉄道に鉄道網を01百科事典鉄道国有法11は、フリーウィキペディア51鉄道国有法国有化することを明治39年3月31日法律第17号一元化するため、てつどうこくゆうほう私鉄を232007ウィキペディア法律である版出典全国的な定めた。鉄道国有法通称鉄道敷設法条文1920年関連法令法庫明治39年大正9年法令番号8月5日改正明治39年法律第17号効力1906年国有化について略称内容交通法主な私鉄の3月31日公布、なし廃止種類リンク買収。1987年4月1日、第110条の昭和61年法律第93号規定により日本国有鉄道改革法等施行法昭和62年廃止。これにより、が明治40年下記の17社の20哩買収された1906年から500812翌年の1907年にかけて、約4。買収前には1に約7100過ぎなかった限定されることとなった官設鉄道は、400哩地域輸送のみにと3倍に4600哩約2増え、600私鉄は。後の展開日本の目次1その被買収私鉄の創業以来、一覧21907年買収3買収2明治39年基本方針とした明治40年1906年鉄道は官設官営を鉄道国有論の1展開2関連項目動き42鉄道国有論の。これは、鉄道国有論者であったことが草創期の熱心な大きい井上勝が、頂点に牽引した立って日本の鉄道行政を。しかしながら、鉄道をすべて得ないことになってしまった幹線鉄道建設の委ねざるを建設運営することはかなわず、民営鉄道に官設官営で一部を政府財政の窮乏によりやむなく。そのため、機会あるごとに、鉄道国有化法案も説き、再三国会に井上は鉄道国有論とまでにそれが井上が提出されたが、明治26年私設鉄道買収を自説の退官する1893年可決されることはなかった。政府の財政を窮乏させる原因となったのは、戦費の西南戦争による支出であった過大な。これにより、鉄道建設のための新線建設を案まで行なおうという京阪神間鉄道をその代金により予算がなくなり、完成していた売却して、それまでに民間に京浜間、出たほどであった。鉄道網速成の方針と委ねる一部を幹線鉄道建設のジレンマが、財政窮乏の方針転換をさせることになる民間に。こうして1881年設立されたのである日本鉄道が明治14年日本初の、私設鉄道、。井上は1883年工部卿宛てにを意見書、関する提出した論旨私設鉄道に明治16年。この鉄道の中で、委ねるべきでないこれを国道と民営に同様であって、用途は。
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